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電気通信事業法施行規則 第二十九条の三 (電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)

第二十九条の三

第四十四条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の場合にあつては、その理由

2前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

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