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電気通信事業法施行規則 第二十二条の六 (他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)

第二十二条の六

第三十一条第二項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。

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