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電気通信事業法施行規則 第二十二条の五 (特定関係事業者の指定及びその解除)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定関係事業者の指定及びその解除)

第二十二条の五

第三十一条第一項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

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