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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の六

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令

第二十二条の二の六

第二十六条の二第三項の総務省令で定める方法は、第二十二条の二の五第一項第四号に掲げる方法とする。

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