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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の六
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
第二十二条の二の六
法
第二十六条の二第三項
の総務省令で定める方法は、
第二十二条の二の五第一項第四号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第26条の2
第22条の2の5
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