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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の五の二 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第二十二条の二の五の二

第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち電気通信事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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