(電磁的方法の種類及び内容) 第二十二条の二の五の二 令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち電気通信事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十二条の二の五の二を開く ↗