(オプトアウト措置に関し利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)
第二十二条の二の三十一
法第二十七条の十二第四号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第二十七条の十二第四号イに規定する措置(以下この条において「オプトアウト措置」という。)を講じている場合にあつては、その旨
- 二オプトアウト措置が法第二十七条の十二第四号イ(1)又は(2)のいずれの行為を停止するものであるかの別
- 三オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法
- 四利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の利用が制限されることとなるときは、その内容
- 五情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報(法第二十七条の十二第一号及び第二号に掲げるものを除く。)の内容
- 六前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
- 七第五号に規定する情報の利用目的