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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十九 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

第二十二条の二の二十九

第二十七条の十二本文の総務省令で定める事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。

  1. 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容
  2. 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
  3. 第一号に規定する情報の利用目的

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