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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十八 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法)

第二十二条の二の二十八

第二十七条の十二の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、次条各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。

  1. 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。
  2. 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、利用者が次条各号に掲げる事項について容易に確認できるようにすること。

2前項の利用者に通知する場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。

  1. 次条各号に掲げる事項又は当該事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利用者がその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにすること。)。
  2. 前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること。

3第一項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。

  1. 情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、次条各号に掲げる事項を表示すること。
  2. 情報送信指令通信を行うソフトウェアを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、次条各号に掲げる事項を表示すること。
  3. 前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること。

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