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果樹農業振興特別措置法施行規則 第四条 (権限の委任)

昭和六十年農林水産省令第二十二号府省令
(権限の委任)

第四条

第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

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