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果樹農業振興特別措置法施行規則 第三条 (業務実施規程の記載事項)

昭和六十年農林水産省令第二十二号府省令
(業務実施規程の記載事項)

第三条

第四条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第四条の四第一号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。

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