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果樹農業振興特別措置法施行規則 第三条 (業務実施規程の記載事項)
昭和六十年農林水産省令第二十二号
府省令
(業務実施規程の記載事項)
第三条
法
第四条の五第一項
の農林水産省令で定める事項は、法
第四条の四第一号
に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
果樹農業振興特別措置法 第4条の5
果樹農業振興特別措置法 第4条の4
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