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果樹農業振興特別措置法施行規則 第二条 (変更の届出)

昭和六十年農林水産省令第二十二号府省令
(変更の届出)

第二条

第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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