(変更の届出) 第二条 法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗