(指定法人の指定の申請)
第一条
果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。