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果樹農業振興特別措置法 第八条 (報告の徴収)

昭和三十六年法律第十五号法律
(報告の徴収)

第八条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、果実又は果実製品の生産、集荷、貯蔵又は販売の事業を行なう者又はこれらの者の組織する法人から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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