(消費の拡大及び輸出の振興) 第七条の三 国は、果樹農業の健全な発展に資するため、果実及び果実製品の消費の拡大及び輸出の振興に関し必要な施策を積極的に行なうように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗