(果樹農業振興基本方針等と果樹農業の振興に関する施策) 第七条の二 国及び都道府県は、果樹農業の振興に関する施策を実施するに当たつては、国にあつては果樹農業振興基本方針、都道府県にあつては果樹農業振興計画に即してしなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗