条文くん法令検索 AIに質問する

果樹農業振興特別措置法 第七条 (その他の援助措置)

昭和三十六年法律第十五号法律
(その他の援助措置)

第七条

国及び都道府県は、前条に規定する措置のほか、果樹園経営計画の作成及びその達成のために必要な助言及び指導、優良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人及び都道府県法人の業務の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助その他果樹農業の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「果樹農業振興特別措置法第七条(その他の援助措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(果実等の生産等の状況に関する情報の提供) 果樹農業振興特別措置法 目次 第七条の二(果樹農業振興基本方針等と果樹農業の振興に関する施策) →