(その他の援助措置)
第七条
国及び都道府県は、前条に規定する措置のほか、果樹園経営計画の作成及びその達成のために必要な助言及び指導、優良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人及び都道府県法人の業務の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助その他果樹農業の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。
国及び都道府県は、前条に規定する措置のほか、果樹園経営計画の作成及びその達成のために必要な助言及び指導、優良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人及び都道府県法人の業務の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助その他果樹農業の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。