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果樹農業振興特別措置法 第六条 (果実等の生産等の状況に関する情報の提供)

昭和三十六年法律第十五号法律
(果実等の生産等の状況に関する情報の提供)

第六条

国及び都道府県は、果樹農業の健全な発展並びに果実の流通及び加工の合理化に資するため、果実及び果実製品の生産、集荷、貯蔵、販売等の状況を調査し、これらに関し必要な情報を提供するように努めるものとする。

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