(果実等の生産等の状況に関する情報の提供) 第六条 国及び都道府県は、果樹農業の健全な発展並びに果実の流通及び加工の合理化に資するため、果実及び果実製品の生産、集荷、貯蔵、販売等の状況を調査し、これらに関し必要な情報を提供するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗