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たばこ事業法施行規則 第二十三条 (小売販売業者の営業所移転の許可の申請)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(小売販売業者の営業所移転の許可の申請)

第二十三条

小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
  2. 移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第十九条第一号チに掲げる書類
  3. 小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類

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