(小売販売業者の営業所移転の許可の申請)
第二十三条
小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。