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たばこ事業法施行規則 第二十四条 (小売販売業者の出張販売の許可の申請)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(小売販売業者の出張販売の許可の申請)

第二十四条

小売販売業者は、法第二十六条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
  2. 出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
  3. 小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類

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