(小売販売業を行うのに不適当な場合) 第二十二条 法第二十三条第五号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一予定営業所の使用の権利がない場合二許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗