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たばこ事業法施行規則
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たばこ事業法施行規則 第二十一条 (製造たばこの取扱いの予定高の標準)
昭和六十年大蔵省令第五号
府省令
(製造たばこの取扱いの予定高の標準)
第二十一条
法
第二十三条第四号
に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
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この条文が参照している条文
たばこ事業法 第23条
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