第十三条
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の二第二項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法第四十二条第一項ただし書又は第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により会社に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の二第二項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法第四十二条第一項ただし書又は第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により会社に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。