第十二条
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項の規定により府県知事に対して旧公社がした通知は、同条第一項の規定により府県知事に対して会社がした届出とみなし、同法第八条第九項の規定により旧公社が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項の規定により府県知事に対して旧公社がした通知は、同条第一項の規定により府県知事に対して会社がした届出とみなし、同法第八条第九項の規定により旧公社が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。