第十四条
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十条第八項の規定により旧公社が海上保安庁長官とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第三十一条第五項の規定により旧公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同条第一項の規定により会社が海上保安庁長官に対してした届出とみなす。
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十条第八項の規定により旧公社が海上保安庁長官とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第三十一条第五項の規定により旧公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同条第一項の規定により会社が海上保安庁長官に対してした届出とみなす。