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日本電信電話株式会社等に関する法律施行令 第四条 (会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置)

昭和六十年政令第三十号政令
(会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第四条

会社の公社が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

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