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日本電信電話株式会社等に関する法律施行令 第五条 (日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置)

昭和六十年政令第三十号政令
(日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置)

第五条

旧公社法第五十六条の規定に基づく報告で、旧公社法の廃止の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。

2旧公社が旧公社法第六十二条第一項の規定により発行した電信電話債券に係る消滅時効については、なお従前の例による。

3旧公社法第六十二条第八項の規定により旧公社から電信電話債券に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。

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