(電信電話債券に対する所得税法施行令等の適用に関する経過措置)
第三条
法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が法附則第十一条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号。以下「旧公社法」という。)第六十二条第一項の規定により発行した電信電話債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十五の規定の適用については、なお従前の例による。
法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が法附則第十一条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号。以下「旧公社法」という。)第六十二条第一項の規定により発行した電信電話債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十五の規定の適用については、なお従前の例による。