(報告) 第六条 法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地二立入検査をした年月日三立入検査の結果四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗