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地力増進法施行規則 第六条 (報告)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号府省令
(報告)

第六条

第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地
  2. 立入検査をした年月日
  3. 立入検査の結果
  4. その他参考となる事項

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