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地力増進法施行規則 第五条 (身分を示す証明書)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号府省令
(身分を示す証明書)

第五条

第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

2第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

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