(身分を示す証明書) 第五条 法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。2法第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗