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地力増進法施行規則 第七条 (権限の委任)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号府省令
(権限の委任)

第七条

第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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