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地力増進法施行規則 第二条 (対策調査の基準)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号府省令
(対策調査の基準)

第二条

第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。

  1. 土壌の性質に関する細密な調査
  2. 営農の状況に関する調査
  3. 農業生産基盤の整備状況に関する調査
  4. 農作物の生育状況に関する調査
  5. 地力の増進を図るための対策を確立するための調査

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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