(対策調査の基準)
第二条
法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。
- 一土壌の性質に関する細密な調査
- 二営農の状況に関する調査
- 三農業生産基盤の整備状況に関する調査
- 四農作物の生育状況に関する調査
- 五地力の増進を図るための対策を確立するための調査
法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。