(改善状況調査の請求の基準)
第三条
法第八条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。
- 二前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。
- 三請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。
- 四請求に係る農地について法第六条第一項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。
法第八条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。