(対策調査) 第五条 都道府県は、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域について、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査(以下「対策調査」という。)を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗