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環境省関係浄化槽法施行規則 第四十二条 (講師の要件)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(講師の要件)
第四十二条
講習の講師は、
前条
の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。
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