条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第四十三条 (講習の公示)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(講習の公示)

第四十三条

指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第四十三条(講習の公示)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(講師の要件) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第四十四条(受講の申請) →