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環境省関係浄化槽法施行規則 第四十三条 (講習の公示)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(講習の公示)
第四十三条
指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
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