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環境省関係浄化槽法施行規則 第四十一条 (講習科目等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(講習科目等)

第四十一条

講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。

  1. 浄化槽概論八時間以上
  2. 浄化槽行政四時間以上
  3. 浄化槽の構造及び機能二十二時間以上
  4. 浄化槽工事概論四時間以上
  5. 浄化槽の点検、調整及び修理三十時間以上
  6. 水質管理十時間以上
  7. 浄化槽の清掃概論二時間以上

2浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第一号及び第四号に掲げる科目を免除する。

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