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電気通信事業法 第百七十七条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百七十七条

第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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