第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗