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電気通信事業法 第百七十八条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百七十八条

第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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