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電気通信事業法 第百七十六条の二 (総務省令への委任)
昭和五十九年法律第八十六号
法律
(総務省令への委任)
第百七十六条の二
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
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