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電気通信事業法 第百五十九条 (政令への委任)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(政令への委任)

第百五十九条

この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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