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電気通信事業法 第百五十八条 (申請の経由)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(申請の経由)

第百五十八条

この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

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