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船舶自動化設備特殊規則 第三条 (遠隔制御燃料油注油装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(遠隔制御燃料油注油装置)

第三条

遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。
  2. 遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動運航システム及び遠隔支援業務用設備等については、第二条の規定による改正後の船舶自動化設備特殊規則の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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