(自動記録装置) 第四条 主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗