(管海官庁の指示) 第二条 次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗