(趣旨)
第一条
この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和七年六月一日から施行する。