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犯罪手口資料取扱規則 第三条 (手口記録の作成)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(手口記録の作成)

第三条

警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

  1. 殺人
  2. 強盗
  3. 放火
  4. 誘拐
  5. 恐喝
  6. 窃盗
  7. 詐欺
  8. 性的犯罪

2関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が前項各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、手口記録の作成を依頼しなければならない。

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