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犯罪手口資料取扱規則 第四条 (手口記録の送信等)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(手口記録の送信等)

第四条

警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

2手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。)に送信しなければならない。

3警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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