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犯罪手口資料取扱規則 第二条 (定義)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 警察署長等警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。
  2. 手口主管課長警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。

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