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犯罪手口資料取扱規則 第一条 (目的)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(目的)

第一条

この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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