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信用金庫法施行規則 第九十八条の三 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

第九十八条の三

第八十五条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。

2第八十五条の三の二第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百七十条の二の六第一項の規定にかかわらず、第百六十九条の八第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。

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